八ヶ岳は「水がきれい」という印象を持つ方が多く、土地購入の検討段階で「可能なら井戸を掘ってみたい」というご相談をいただくことがあります。
一方で北杜市は、井戸の掘削(設置)や地下水の採取を行う場合、市長の許可を受けることを求めています。[1]
また北杜市は、場所によっては規制地域に該当し、新規の掘削や変更が制限される扱いがあることも示しています。[2]
最初に押さえる前提:北杜市は「許可」と「規制地域」をセットで確認する
北杜市は、市内で井戸の掘削(設置)・地下水の採取を行う場合、市長の許可を受けることを求めています。[3]
規制地域については、条例が水源等の周辺(一定距離内)を区分して指定する考え方を定めています。[4]
確認の手順(おすすめの順番)
STEP 1:その土地で「上水(給水)」が引けるかを確認する
上水(公共の給水)が引けるか/引きにくいかで、検討の出発点が変わります。井戸は選択肢の一つですが、北杜市が示す許可基準には「他の水で代替できない(困難)」といった要件が含まれています。[5]
STEP 2:「規制地域かどうか」を担当課に照会する
規制地域は、公共用水道の水源周辺や湧水周辺などを一定距離で区分して指定する考え方です。[4]
北杜市は、規制地域内かどうかの確認は担当課へ照会する扱いとしており、照会には住所地番を用いるよう求めています。[6]
STEP 3:申請の期限(30日前)と必要書類を把握する
北杜市は、井戸設置許可申請を工事着手の30日前までに提出する扱いとしています。添付書類の例として、案内図、登記事項証明書写し、公図(設置位置の明示)、揚水機のカタログ等を挙げています。[7]
また、条例でも許可申請は工事着手の30日前までと定めています。[8]
STEP 4:着工届・完成届と検査の流れを確認する
北杜市は、井戸工事について着工後・完成後に届出を行う扱いとしており、完了後は市の完了検査の対象になります。[9]
STEP 5:飲用にする場合は水質検査まで想定する
北杜市は、条例が地下水の水質を保証するものではないことを示したうえで、飲用に使用する場合は設置者・使用者の責で定期的に水質検査を受けるよう求めています。[10]
担当課に相談するときのメモ(伝えるとスムーズ)
- 土地の住所地番
- 用途(生活用水/事業用/農業用など)
- 建築計画の有無と時期
- 分かる範囲で:揚水設備の想定
よくある質問(井戸の検討)
最後に
北杜市は、井戸の掘削(設置)や地下水の採取に許可手続きを求め、規制地域の考え方も示しています。[1][4]
まずは「上水(給水)の可否」と「規制地域の該当」を押さえると、検討が前に進みます。照会は住所地番が前提になるため、土地情報を手元に用意して担当課へ確認してください。[1]
出典
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北杜市「井戸の掘削・地下水の採取」
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/1098.html
↩ -
北杜市例規(G-Reiki)「北杜市地下水採取の適正化に関する条例」
https://www1.g-reiki.net/city.hokuto.yamanashi/reiki_honbun/r112RG00000493.html
↩